白馬八方尾根スキー場約款

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 当社の経営するスキー場(以下「当スキー場」といいます。)の利用契約及び索道事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより、 この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 当社がこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(定義)

第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1)スノースポーツ  スキーやスノーボードに代表される全ての雪上スポーツをいいます。

(2)利用者      当スキー場を利用する全ての者をいいます。

(3)境界       当スキー場の内外を表す境目をいいます。

(4)閉鎖区域     当スキー場の内外を問わず滑走や出入りを禁止された区域をいいます。

(5)マーキングポール 境界や閉鎖区域等を示すポールをいいます。

(6)バックカントリー 当スキー場外の自然の雪山をいいます。

第2章 スキー場利用契約

(利用又は継続の拒絶)

第3条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当スキー場の利用又は継続を拒絶します。

(1)当該利用の申込みがこの約款によらないものである場合

(2)当スキー場の利用に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められた場合

(3)当スキー場の利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものである場合

(4)泥酔者等当スキー場利用上の安全を期しがたいと認められる場合

(5)天災その他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障がある場合

(6)パトロール等当社の係員の指示に従わない場合

(7)利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会団体員等である場合

(8)前各号に掲げる外、正当な理由がある場合

(利用の制限)

第4条 当社は、天候その他やむを得ない事由により当スキー場の安全に支障がある場合は、当スキー場の全部又は一部の利用を制限させて頂くことがあります。

2 当社は、競技会の開催等当社の都合により、当スキー場の一部の利用を制限させて頂くことがあります。

(スノースポーツに内在する危険)

第5条 利用者は、スノースポーツには、内在する次の各号の危険があることをご理解下さい。

(1)降雪、吹雪、降雨、濃霧等、天候にともなう危険

(2)崖、斜面、凸凹、溝、沢等、地形に伴う危険

(3)アイスバーン、深雪、クレバス、雪崩等、雪質や雪面状態による危険

(4)立木、切り株、茂み、岩石、露出した地表等、自然の障害物による危険

(5)リフト支柱、人工降雪設備、標識、ロープ、マット等、人工の工作物との衝突による危険

(6)雪上車両との衝突の危険

(7)テレインパークの利用にともなう危険

(8)スピードの出し過ぎによる危険

(9)自己転倒による危険

(10)他の利用者との衝突による危険

(11)疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険

(12)不適切な用具の使用による危険

(13)その他、これらに類する危険

(滑走にあたって)

第6条 利用者は、前条に記載された、スノースポーツに内在する危険を予測し、危険を回避しながら滑走して下さい。

2 利用者は常に前方を注視し、いつでも止まったり曲がったりできるよう滑走して下さい。

(標識・指示の遵守)

第7条 利用者は、標識、掲示、場内放送、コースマップに記載されている注意書や警告、パトロール等当社係員の指示に従って行動して下さい。

2 当社では、マーキングポールとして、当スキー場の境界を上部が「黄色と黒色」のポール、閉鎖区域を上部が「黄色」のポールで統一して規制しています。

3 利用者は、標識、コースマップ、マーキングポール等を確認し、当スキー場の境界や閉鎖区域を把握し、許可されたコースのみ滑走して下さい。

4 滑走を許可されたコースか否かの判断に迷う場合は、パトロールにお尋ね下さい。

(バックカントリーのご利用)

第8条 当スキー場を利用して、バックカントリーを目指す利用者は、当社指定のゲートからバックカントリーに出て下さい。

2 当スキー場のコースの途中から、当スキー場の境界を超えて、バックカントリーに出ることはできません。

(フリーライディングエリア)

第9条 コースマップに記載された「おむすびコース」は、フリーライディングエリアとなります。

2 フリーライディングエリアは、超上級者向けのコースです。

3 フリーライディングエリアは、入口ゲートが「OPEN」の場合のみ滑走でき、指定された出口からのみ退出が可能です。

4 フリーライディングエリアの滑走には、仲間との複数人での滑走やレスキューホイッスルの携帯をお勧めします。

(禁止行為)

第10条 利用者に対しては、次の各号の行為を禁止します。

(1)閉鎖区域に立ち入ったり、滑走したりすること

(2)当スキー場の営業時間外に当スキー場に立ち入ること

(3)当社指定のゲート以外からバックカントリーに出ること

(4)当社が定めた場所以外で当スキー場をハイクアップすること

(5)立木、リフト支柱、人工降雪設備、ネット、ロープ、マット等の間近を滑走すること

(6)他の利用者の間近を滑走すること

(7)他の利用者の滑走を妨げること

(8)圧雪車(コース整備車)を含む全ての雪上車両に近づくこと

(9)リフトの運送を妨げること

(10)飲酒や薬の服用等の影響により、心身が正常でない状態で滑走すること

(11)長時間コース内で立ち止まったり、座り込んだりすること

(12)当社の許可なく、当スキー場で営業活動をすること

(13)当社の許可なく、ドローンを飛行させること

(14)当社が定めた場所以外でキャンプ、幕営等をすること

(15)当社が定めた場所以外で喫煙をすること

(16)空き缶、たばこの吸い殻、その他の物品を、指定の場所以外に捨てたり、放置したりすること

(17)犬等の動物をスキー場に放つこと

(18)その他、これらに類する行為

(徐行義務)

第11条 利用者は、次の各号の状況下では徐行して下さい。

(1)徐行の標識のあるところ

(2)地形や障害物で、前方が見えにくいところ

(3)シーズン初めや春先等で積雪が十分でないところ

(4)降雪、吹雪、濃霧、日没時等で視界が悪い場合

(5)天候の具合で雪面の高低や凸凹が分かりにくい状況の場合

(6)立木、切り株、茂み、岩石、露出した地形等、自然の障害物に近づいた場合

(7)リフト支柱、人工降雪設備、ネット、ロープ、マット等、人工の工作物に近づいた場合

(8)コースの合流地点やコースが狭いところ

(9)リフトの乗り場や降り場に近づいた場合

(10)コースが混雑している場合

(11)キッズエリアに近づいた場合

(12)業務のために出動しているパトロールや運転している雪上車両に近づいた場合

(13)その他、徐行しないと危険な箇所を滑走する場合

(滑走時の義務)

第12条 利用者は、次の各号に従って滑走して下さい。

(1)滑り出し、他のコースからの合流、コース横断のときは、コース上方からの滑走者を優先させること

(2)滑走中は前方の滑走者の動向を注視し、前方の滑走者との間に安全な距離を保つこと

(3)追い越すときは、追い越される者の不意の動きも考慮したうえで、十分な間隔をあけて追い越すこと

(4)転倒した際は、できるだけ速やかにコースをあけ、コースの脇に避けること

(5)コースで、立ち止まったり、登り降りをしたり、休憩したりするときは、コースの端を利用すること

(6)業務のために出動しているパトロールや運転している雪上車両があるときは、その業務や運転を優先させ、進路をあけて停止又は徐行すること

(7)流した滑走具で他の利用者に危害を与えないよう、滑走具に流れ止めを付けること

(テレインパークの利用上の義務)

第13条 利用者は、テレインパークを利用する場合は、次の各号を遵守して下さい。

(1)掲示板に記載された注意書に従うこと

(2)自らの能力と技術の範囲内で滑走すること

(3)着地点の周囲の安全を確認してからスタートすること

(4)ヘルメットその他必要な防具を着用すること

(指導者の責務)

第14条 当スキー場において受講者を指導・監督する者(以下「指導者」といいます。)は、この約款を率先して遵守して下さい。

2 指導者は、受講者に滑走技術を教えるだけでなく、この約款に定める事項及び安全に滑走する方法も指導して下さい。

3 指導者は、他の利用者の妨げとなるような方法や場所で指導することは控えて下さい。

4 指導者は、天候、雪質、コース状況等を考慮したうえ、受講者に不適切な課題を課したり、危険にあわせたりしないよう指導して下さい。

(受講者の責務)

第15条 受講者は、当スキー場において他の利用者に対して何の優先権も持ちません。

2 受講者は、指導者の指示や注意に従うだけではなく、自らこの約款に定める事項を守って行動して下さい。

(子供の保護者・付添人の責務)

第16条 保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険にあわせないようにして下さい。

2 保護者・付添人は、子供に対し、この約款に定める事項について教えるよう努めて下さい。

(営業活動者の事前申請)

第17条 当スキー場において営業活動を行う者(以下「営業活動者」といいます。)は、当スキー場オフィシャルスクール(白馬八方尾根スキースクール&スノーボードスクール、エヴァーグリーンインターナショナルスキースクール)を除き、 「白馬八方尾根スキー場スキー指導等営業活動利用規約」に定められた方法により、申請料を添えて事前申請して下さい。

(事故時の協力)

第18条 事故の当事者及び目撃者は、速やかに事故の発生状況をパトロール等当社係員に通報して下さい。

2 全ての利用者は、事故が起きた場合、事故者を援助するよう努めて下さい。

3 事故の当事者及び目撃者は、相互に身元を確認して下さい。

4 当社は、事故が起きた場合、当事者や目撃者を問わず、身元を確認させて頂くことがあります。

(安全用具)

第19条 利用者は、ヘルメット等の安全用具を着用するよう努めて下さい。

(保険加入の勧め)

第20条 利用者は、事故に備えて、あらかじめ傷害保険や損害保険等に加入するよう努めて下さい。

(捜索救助費用の負担)

第21条 当社は、バックカントリーや閉鎖区域に出て遭難した利用者(以下「遭難者」といいます。)や、遭難者の家族、友人及び知人等から、当社に捜索救助の要請があり、 当社が遭難者の捜索救助活動を行った場合、遭難者に対し、次の各号の費用を請求させて頂きます。

(1)捜索救助要員1名  20,000円(1時間あたり)

(2)後方サポート要員1名 10,000円(1時間あたり)

(3)本部対応隊員1名  10,000円(1時間あたり)

(4)圧雪車両1台    50,000円(1時間あたり)

(5)スノーモービル1台 10,000円(1時間あたり)

(6)食事代       実費

(7)その他、捜索救助状況に応じて発生した費用は別途請求

2 当社は、遭難者の遭難場所や気象条件等によって、当社が遭難者の捜索救助活動を行えないと判断した場合は、警察や消防等の関係官公庁に捜索救助を要請します。

3 警察や消防等の関係官公庁の要請により、民間救助隊が出動した場合は、民間救助隊より捜索救助費用が遭難者や遭難者の捜索救助を要請した者に請求されます。

(損害賠償請求)

第22条 当社は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

第3章 運送契約

(係員の指示)

第23条 旅客は、当社の係員が運送の安全確保と秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(運送の引受け)

第24条 当社は、次条の規定により運送の引受け若しくは継続を拒絶する場合又は第4条若しくは第27条の規定により運送の制限等をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け又は継続の拒絶)

第25条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶します。

(1)当該運送の申込みがこの約款によらないものである場合

(2)当該運送に適する設備がない場合

(3)当該運送に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められた場合

(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合

(5)天災その他やむを得ない事由により運送上支障がある場合

(6)旅客が当社の係員の指示に従わない場合

(7)旅客が索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持する場合

(8)旅客が泥酔した者又は監護者に伴われていない小児等であって、運送上の安全を期し難いと認められる場合

(9)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見のある者である場合

(10)前各号に掲げる場合の外、正当な事由がある場合

(運転開始時刻等)

第26条 運転開始及び終了時刻は、別に定め、関係の営業所その他の事業所(以下「事業所」といいます。)及び当該リフトの停留場に掲示します。

2 運転開始及び終了時刻は、天災その他やむを得ない事由により運送上支障がある場合は、変更されることがあります。

(運送の制限等)

第27条 当社は、天災その他やむを得ない事由により運送上の支障がある場合又は当社の都合により、リフトの運転を制限又は停止、乗車券の販売を制限又は停止、定員又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することがあります。

2 当社は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめ、その旨を事業所、出札所及び当該リフトの停留場に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

(リフトの乗降にあたって)

第28条 旅客は、掲示板の注意書をよく読み、これに従ってリフトを乗降して下さい。

2 リフト乗降に不安を感じる旅客は、その旨を係員に申し出て、必要な援助を得て下さい。

(ICチケット)

第29条 当社のリフト乗車券はICカード(以下「ICチケット」といいます。)となります。

2 ICチケットの所有権は旅客にあり、お持ち帰り頂けます。ただし、優待券等使用時に当社が旅客に貸与したICチケットは除きます。

(ICチケットの所持)

第30条 旅客は、ICチケットを所持しなければ乗車できません。

(ICチケットの発売)

第31条 当社は、ICチケットを出札所等において発売します。

(ICチケットの効力)

第32条 ICチケットは、ICチケット記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。

2 旅客が、第10条各号で禁止された行為を行った場合は、ICチケットを使用停止にすることがあります。

3 転売、転貸されたICチケット又は旅客その他の者が偽造、変造したICチケットは無効とします。

(ICチケットによる改札等)

第33条 当社は、停留場に設置されたICゲートにおいて、改札を行います。

2 旅客は、当社の係員がICチケットの点検のため、ICチケットの提示を求めた場合は、これを拒むことはできません。

(運賃及び適用方法)

第34条 当社が旅客から収受する運賃の種類、額及びその適用方法並びに手回品の料金は、事業所又は出札所等に掲示したものによります。

(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)

第35条 天災その他やむを得ない事由によりリフトの運転を中止した場合は、運送途中の旅客に対し、途中降車等の安全措置を講じ、運転再開後に当社の責任により必要な運送継続の措置を行います。

(運賃の払戻し)

第36条 天災その他やむを得ない事由によりリフトの運転ができない場合は、別に定める規程により運賃の払戻しを行います。ただし、風、雨、雪及び霧等により、運送の安全確保のため一時的に運転を中止したときは、この限りでありません。

(ICチケットの再発行)

第37条 当社は、旅客がICチケットを紛失した場合は、ICチケットの再発行をいたしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原ICチケットと同一の効力を有する新ICチケットを発行いたします。

(旅客の遵守すべき事項)

第38条 旅客は、リフトの利用にあたって当社が定めて停留場等に掲示した利用上の注意事項に従って頂きます。

(旅客に対する責任)

第39条 当社は、当社の索道の運送によって、旅客の生命又は身体を害した場合は、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社が索道の運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が搬器に乗車中又は乗降中に生じたものに限ります。

3 第1項の規定にかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。

(1)大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合

(2)運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行う場合

(手回品等に関する責任)

第40条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計、その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、その滅失又はき損について当社又は当社の係員に故意又は過失があったときは、この限りではありません。

(荷物に関する責任)

第41条 当社は運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たり、その種類及び価額を通知した場合を除き、その滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。

3 第1項の場合において、当社の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。

(旅客及び荷主の責任)

第42条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、その旅客若しくは荷主に対し、損害の賠償を求めます。

(割増運賃等)

第43条 当社は、旅客が次のいずれかに該当する場合は、所定の運賃額及びその2倍の割増運賃の支払いを求めます。

(1)乗車時に有効なICチケットを使用しない等で無賃乗車した場合

(2)転売、転貸されたICチケットにより乗車した場合

(3)偽造、変造したICチケットにより乗車した場合

(共通乗車券)

第44条 当社と共通乗車券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある共通乗車券は、当社のICチケットとみなします。

2 前項の共通乗車券により行われる運送については、当社の運送区間に関しては、この約款の規定が適用されます。

第4章 約款の変更等

(約款の変更等)

第45条 本約款は、法令の改正又は監督官庁の指示、その他必要が生じた場合に、民法第548条の4の規定に基づいて変更するものとします。

2 変更を行う旨、変更後の規定の内容及びその効力発生時期は、効力発生時期が到来する1か月前までに、当社のウェブサイト等により周知いたします。

附則

この約款は、令和2年(2020年)11月21日より実施します。

今シーズンより、一部の商品においてマイナンバーカード確認(xID連携)による『xIDデジタル認証割』が適用され、お得な価格でリフト券の購入が可能となります。

連携いただける方は利用規約とプライバシーポリシーを確認の上ご連携ください。

・連携にあたりマイナンバーカードの氏名、住所、生年月日を利用いたします。

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